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個人再生委員
本人が個人再生の申立をする場合、裁判所が必要と認める場合に個人再生委員が選任されることがあります。これは裁判所によって選任されないケースもありますが、個人再生委員の選任を原則としている裁判所もあります。ただ、弁護士が申立代理人となる場合は、個人再生委員を選任しない裁判所もあります。これに対し、司法書士は申立代理人になることができないため、裁判所は「本人による申立」という扱いとし、個人再生委員を選任する場合があります。
- 個人再生委員の役割
- 個人再生委員は、裁判所に代わって個人再生手続きが適正に行われるように監督する役割で、通常は弁護士が選任されます。
- ※個人再生委員の主な役割とは・・
- 再生債務者の財産・収入状況の調査
- 再生債権の評価に関する裁判所の補助
- 再生債務者が適正な再生計画案を作成するための必要な勧告
- 個人再生委員の費用
- 個人再生委員が選任されることになると、別途約15〜25万円程度の報酬料が発生します。個人再生にかかる費用の目安は約20万円ですので、それに個人再生委員の費用をプラスした金額が裁判所に予納する金額となります。
- 本人申立による個人再生は手続きが複雑なうえ、個人再生委員の報酬料を含めると高額になってしまいますので、弁護士などの専門家に相談して慎重に検討した方が良いかもしれません。