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ハードシップ免責

個人再生の申立てを行い、無事に認可された後は債権者への返済が始まります。

しかし、返済の途中に何らかの事情により家計の状況が急変し、再生計画を遂行することが極めて困難な場合に、借金の残高を免除(免責)してもらうことができます。

この救済制度がハードシップ免責です。ただし、あくまで支払いが極めて困難な状況にある場合に限りますので、再生計画を変更することで返済が可能になるのであれば、このハードシップ免責は利用することはできません。

ハードシップ免責は定められた厳格な要件のもとに、破産しないで残債務の免責が受けられる制度です。その用件には以下のようなものがあります。

●再生計画を変更しても、支払いを続けていくことが極めて困難である
●再生計画で定めた支払うべき借金のうち、すでに4分の3以上を返済していること
●ハードシップ免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと

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