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自己破産との違い

自己破産と個人再生の違いはたくさんありますが、大きな違いは、自己破産は借金がすべてなくなるのに対し個人再生は全額免除ではなく、決められた一定の金額を原則3年で返済するといったものです。

借金をすべて免除するか、一定の額を免除し借金を支払っていくかという選択肢だけを見ると、債務者にとって自己破産の方が利点が多いように思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは 限りません。

個人再生の手続きは、債務者がギャンブル等で作った借金であっても免責不許可事由にはあたらず、何よりマイホームなどの高級財産を手放さなくて済みます。例えば500万円未満の借金であれば最低返済額は100万円となり、この決定金額の返済と自宅の返済を維持させて生活を立て直すことが可能になるのです。

このように自己破産は最終手段であり、自己破産を検討している方でマイホームを手放したくないという方は個人再生の方が向いています。申立は自分で行うことも可能ですが、個人再生の手 続きはとても複雑なので、ほとんどの人は弁護士などの専門家に依頼しています。

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