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弁護士に依頼する利点

個人再生は、2000年4月に施行された比較的新しい制度のため、自己破産に比べると一般の方への認知度は低いと言えます。このように歴史が新しい個人再生ですが、住宅を維持しながら債務整理ができるというメリットが次第に認知されるようになり、2009年は21,388件の申立がされています。

弁護士に個人再生を依頼すると、弁護士から各債権者に対して受任通知(弁護士介入通知)が送られます。そのため、弁護士が介入した後は、債権者からの取立や返済を止めることができ、再生計画案が認可されるまでの期間は債権者に対し返済をする必要はありません。ただし、住宅は今後も維持していくことになるため、弁護士に依頼した後も、これまで通り返済を継続する必要があります。

個人再生手続きは、住宅など一定の財産を残せることと、裁判所の手続きで大幅な債務の減額ができるという点で大きなメリットのある制度です。しかし、実際に個人再生を行うとなると、債権額の確定に伴う利息引き直し計算や、再生計画案の作成など揃える書類が多く、その手続きの流れは債務整理の中でも最も複雑です。

もちろん個人で申立を行うこともできますが、弁護士に依頼すると大半の手続きを行いますので、個人再生手続きは専門家に依頼するのが一般的です。

手続きの種類

個人再生手続きの詳細

必要な書類

申立時に必要な書類

かかる費用

費用の目安

個人再生委員

個人再生委員について

計画案の作成

再生計画の要件

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