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自己破産との違い

裁判所の司法統計では、平成14年から平成20までで個人再生手続きを行った人の数は累計で約17万人に及び、毎年約2万5千件の個人再生が取り扱われています。個人再生には給与所得者等再生と小規模個人再生との2種類がありますが、給与所得者等再生の利用者が数千件なのに対し、小規模個人再生は2万件を超えています。

また、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の「2008年破産事件及び個人再生記録調査」によると、個人再生の申立を行う理由として1番多かった理由が「生活苦・低所得」の33.24%で、続いて多かったのが「住宅購入」の17.24%、続き順に「浪費」「負債の返済」「保証債務」となっています。

いくつかある債務整理の中でも、自己破産は借金の理由が免責になるかどうかの判断に影響します。浪費やギャンブルで膨らんだ借金は免責不許可事由に該当するため免責にはならない可能性があります。さらに、住宅を購入している場合は、当然手放さなければなりません。しかし、個人再生であれば借金の理由を問われるようなことはなく、住宅を手放す必要もありません。そのため、「浪費」「住宅購入」といった理由で個人再生手続きを利用する人も多く見受けられます。

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