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よくあるご質問
- 個人再生手続きのあと、計画通りに返済できなくなったらどうなりますか?
- まずは、弁護士か司法書士に相談してみてください。
再生計画の変更で、弁済期間を3年から5年に延長しても支払うことができなくなった場合、債務の免責(ハードシップ免責)を受けることができます。この制度では、一定の条件(要件)に当てはまれば、以降支払いをしなくてもよくなります。- ハードシップ免責の条件
- 病気での長期入院やリストラで再就職が難しいなど、再生債務者の責めに帰すべき事由がない場合で、返済が困難であること
- 変更後の基準債権を、4分の3以上返済し終えていること
- 清算価値保障の原則を満たすこと
- 再生計画の変更をすることが極めて難しいこと
住宅ローン特則を利用し返済ができない状態になった場合には、債権者によって担保権を実行されるため、自宅を手放すことになります。
- 個人再生手続きを行う場合、連帯保証人はどうなりますか?
- 個人民事再生には保証人への「取立禁止効果」などが適用されないため、支払い義務が保証人へ移行します。その際の支払いは一括で請求されるため、保証人に多大な迷惑がかかります。
借金に保証人をつけている場合は、ほかの手段をとることをお勧めします。 - 個人再生手続きは弁護士に依頼した方がいいですか?
- 個人民事再生は債務整理の手続きの中で、最も難しく時間もかかります。
返済計画の立案などの複雑な処理は個人で行うのは難しいので、弁護士や司法書士などの専門家に依頼した方がいいでしょう。自分で手続きを進める場合には、多くの勉強が必要になり、書類の作成にも労力がかかります。 - 個人再生手続きでは滞納した社会保険料や税金も減額されますか?
- 社会保険料、国民健康保険料、税金は減額されないので、滞納分もきちんと納める必要があります。一括で支払えない場合には、税務署などに分割や延長などの相談をしてみてください。
- 個人再生手続きをすると家財道具や車を失いますか?
- 手続きの時点でローンが残っている家財道具などは、原則として債権者に引き揚げられてしまいます。ローンの支払いが完了している場合には、これまで通り家財道具や車を所有することができます。