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計画案の作成
個人再生手続きでは、きちんとした再生計画を立てなければなりません。再生計画が裁判所により認可決定され、確定しないと手続きは行えません。 再生計画を考える際には、次の要件を満たす必要があります。
- 1.各債権者において平等である
- 不利益を受ける債権者の同意がある場合を除きます。
- 2. 3ヶ月に一度以上の返済可能な分割払いである
- 毎月の収入がある場合は、毎月返済するのが望ましいです。
- 3.原則3年で返済を完了する
- 収入が少なく3年では完済できない場合、あるいは財産が比較的あり清算価値が大きいために弁済総額が大きくなる場合、住宅ローン特則を利用する場合など、特別な事情があれば5年とされます。
- 4.最低弁済基準額を上回る
- 最低弁済額要件とは、小規模個人再生手続きの中で確定した無担保債権(基準債権) の5分の1、または100万円のいずれか多い額(基準債権が100万円を下回るときは基準債権総額、基準債権の5分の1が300万円を超えるときは300万円)を下回らない、という要件です。
- 5.清算価値保障の原則
- 清算価値保障原則とは「弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らない」という要件のことです。
小規模個人再生手続きでは債務者は財産の全部もしくは一部を保持できますが、債権者への返済額は、仮に債務者が破産した場合に、債権者が得られるであろう破産配当総額を下回ることがないようにしなければなりません。 - 6.給与所得者等再生手続きの場合、可処分所得要件を満たす
- 可処分所得要件は、再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低生活費(最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用)を控除した額の2倍以上とされています。