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住宅資金特別条項

個人再生には、住宅を残したまま借金を整理することができるという、大きなメリットがあります。このメリットを利用するには、住宅資金特別条項という制度を利用する必要があります。

住宅資金特別条項を利用するには、個人再生の申立を行う本人名義の住宅を持っていることが条件となります。その際、親子や夫婦の共有名義であっても、住宅資金特別条項の要件を満たしていることになります。ただし、個人再生を行う本人が住むために所有している住宅に限定されます。つまり、他人に貸している建物や別荘などの住居をいくつか持っている場合には、それらの住居に住宅資金特別条項を利用することはできません。

住宅ローンの場合、ほとんどが住宅ローンを組む際に抵当権が設定されます。住宅資金特別条項は、この抵当権の担保が設定されている住宅ローンが対象になりますが、抵当権の担保がない場合や、住宅ローンだけでなく他の借金も組み込まれている場合は対象外となります。

また、住宅ローン債権者が住宅資金特別条項の利用に反対している場合にも、この制度が利用できないことになっています。しかし、大半の債権者は反対することはありません。住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローン債権者は他の債権者と違って、今後も返済を受けることができます。したがって、反対する理由がありません。

住宅資金特別条項には様々な要件が設定されていますが、マイホームを購入して住宅ローンを組んでいる場合はたいてい要件を満たしていますので、住宅資金特別条項を利用できるのが一般的です。

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