借金問題は専門家にお任せください。
>> 個人再生comのホーム >> 個人再生の不許可
個人再生の不許可
個人再生では再生計画案が遂行される見込みのない場合や、小規模個人再生で債務者の債権者総数の2分の1以上が再生計画案に反対した場合は不認可事由となります。この場合、借金は減額されることな く個人再生手続きは終了してしまいます。
不認可の決定が出された債務者は不服申立を行うことができます。
不服申立も認可が出なかった場合は再度再生手続きをしなおすことになります。この場合、一度給与所得者等再生を再等再生手続きには再申立の制限があり、7年間、再度の申立ができないことになっているため、小規模個人再生の申立をすることになります。
ただ、個人再生が不認可だった場合は任意整理や自己破産などの他の債務整理の手段を検討した方が良いかもしれません。
※不服申立の際、小規模個人再生手続きに移行することはできません。給与所得者等再生を行うためには、小規模個人再生を取り下げてから裁判所に申立を行う必要があります。