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任意整理・自己破産との違い
任意整理では、支払い債務額の一部でも免除を受けるためには、その債権者と合意をしなければなりません。
これに対して個人再生手続きでは、すべての債権者の合意が得られなくても、裁判所の決定により強制的に債務の一部免除を受けることができます。これにより、任意整理よりも大幅に債務の免除を受ける可能性が高くなります。
自己破産は清算型手続きと言われ、原則として破産手続開始決定時における価値のある資産を処分するかわりに、すべての負債を免除させることができます。
しかし、個人再生では負債がすべて免除になるわけではありません。個人再生は再建型手続きと言われ、債務者に価値ある資産があっても弁済するための現金がない場合でも、民事再生手続き開始決定後の収入の中から、原則として3年間分割弁済を行えば資産を処分する必要はなく、残りの債務については免除を受けることができます。
自己破産では住宅ローンのある自宅を保有している場合でも、原則として自宅を処分する必要がありますが、個人再生の場合には住宅資金特別条項という制度を利用することにより、自宅と住宅ローンを個人再生手続きから分離して、それ以外の負債は一部免除を受けることができます。
さらに自己破産の場合には、破産手続き開始決定後、免責確定等の復権を得るまで一定の資格制限を受けますが、個人再生ではそのような資格制限はありません。
- 任意整理
- 債権者との合意が必要
- 個人再生
- すべての債権者の合意がなくても裁判所の決定によって、一部免除が受けられる
- 自己破産
- すべての債務が免除になる
- 資産の処分が必要
- 住宅ローンが残っている自宅も処分が必要
- 資格制限がある
- 個人再生
- すべての債務は免除にならない
- 現金がなくても3年間分割返済をすれば資産は処分する必要がない
- 住宅資金特別条項という制度の利用で、自宅と住宅ローンを手続きから分離できる
- 資格制限がない