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2種類の手続
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続があります。
小規模個人再生では、再生計画案が認可されるための要件として、債権者の過半数の反対がないことが必要となります。それに対し給与所得者等再生は、債権者が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。
給与所得者等再生では、小規模個人再生の再生計画基準の他に可処分所得(収入から税金等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分という基準があり、特に扶養者が少なく年収が多い方は、可処分所得がより高額になってしまいます。そのため、返済額が小規模個人再生よりもかなり高額になってしまう場合があります。
近年、小規模個人再生の手続きを行った際に、銀行や消費者金融、信販会社などはほとんど反対しない態度をとっています。実際に、2009年の最高裁司法統計のデータでは、個人再生を行った9割(19,452件)が小規模個人再生を選択しており、過半数の反対による不許可事由があまり問題になっていないのが現状です。
このように、債権者から反対されるケースが少ないことから、一般的には返済額が少ない小規模個人生の方が有利と言えるでしょう。