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住宅ローン特則

住宅ローン特則は、住宅ローンの支払い方法の変更を認める制度です。

通常、多重債務になると住宅ローンの支払いも困難になってきます。そして支払いが滞ってくると抵当権が実行され住宅を失ってしまいます。

個人再生は、債務の総額によって最低返済額を定めることで残債務を大幅に少なくすることができますが、住宅ローンは対象外です。そのため、自己破産のように住宅を差し押さえられることはありません。

債務者が個人再生の申立を行うと支払いが停止されますが、その際に住宅ローン特則の申請を行うと、住宅ローンを滞納していても抵当権の実行が行われることはありません。

住宅ローン特則は、債務免除や金利の引き下げなどといった債務の減額はされません。しかし、完済までの期限を延ばすことができ、最長10年以内(70歳までに完済)の延長が可能です。これにより毎月の返済金額を下げることができます。

このように、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うことで、住宅を失うことなく債務整理ができます。ただ、難点なのは自分で手続きを進めることは容易ではなく、住宅ローン特則を適用するには、再生計画の中に「住宅資金特別条項」を組み込むことになります。困難な場合は弁護士等に相談をして決めると良いでしょう。

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