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個人再生(個人民事再生手続き)は、2001年に始まった比較的新しい制度です。
これは、多重債務を抱えた方が支払不能となり破産状態に陥る前に、経済的再建を図るために設けられました。
この裁判手続きにより債務額を減額した上で、手続きで決められた金額を原則3年間で分割弁済(返済)していくことになります。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があり、それぞれ利用条件が異なります。

「小規模個人再生」
小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みがあり、かつ再生債権(債務者が抱える債務のうち、公租公課を除いたもの)の総額が5000万円を超えない個人であれば利用可能です。
ただし貸主が複数いる場合は、半数以上の貸主が賛成していて、なおかつその貸主からの借金額が借金総額の半分以上を占めなければなりません。

「給与所得者等再生」
給与所得者等再生は、小規模個人再生の申立が可能な人のうち、定期的収入があり、その変動幅が年収の20%以内である場合に限り利用できます。
給与所得者等再生の場合は、貸主が反対しても裁判所は再生計画案を認可できます。

さらに、「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば、自宅と住宅ローンを手続きから分離できるため自宅を失わずにすみます。
自己破産の手続きには、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員といった、資格の制限がありますが、個人再生には資格制限がないので、そのような職業の方でも安心です。



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