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1.小規模個人再生手続き

■手続きを行なう上で必要な条件
・定期的かつ安定した収入が将来的に見込める
・住宅ローン・公課租税以外の債務が5,000万円以下
・再生計画案に対する債務者の不同意が債権者総数の2分の1以下かつ債権総額の2分の1以下
・最低弁済額要件と清算価値保証原則を満たすこと

「最低弁済額用件」
基準債権総額(住宅ローンは含まない)が100万円未満なら最低返済額は基準債権総額となります。
同じく100万円以上500万円未満なら100万円、500万円以上1500万円未満なら基準債権総額の5分の1、1500万円以上3000万円未満なら300万円、3000万円以上5000万円未満なら基準債権総額の10分の1となります。

「清算価値保証原則」
再生計画案の弁済額が、破産手続きをした場合の配当額を下回らないようにしなければなりません。
破産手続きに必要な所有財産の換価処分を免れるかわりに、債務者は将来の収入から自己所有の財産価値以上のものを分割弁済する必要があるのです。

2.給与所得者等再生手続き

給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与などの安定した定期的な収入が得られる債務者で、収入の変動幅が小さいと見込まれるときに利用できます。
小規模個人再生手続きを行なう上で必要な条件に加えて、下記の要件も満たす必要があります。


1. 無担保債務が5000万円以下で、定期的収入を得る見込みのある個人
定期収入を得られる個人としては、サラリーマン・公務員・年金生活者などが挙げられます。
給与所得者等再生手続きを利用できる人であれば、小規模個人再生手続きも利用することができます。


2. 可処分所得要件
可処分所得要件とは、再生計画における弁済総額が、1年間の手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であることです。
この最低生活費は、債務者の居住地域、年齢、家族の人数などを考慮して政令で定められた額に基づいて算出します。

※ 給与所得者等再生手続きを利用できないケース
1)以前に給与所得者等再生手続きを利用し免責を受けており、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
2)ハードシップ免責(再生計画の遂行が困難となった場合の免責)が確定したときは、その再生計画認可決定の確定日から7年が経過していない場合
3)破産手続きによる免責決定の確定日から7年が経過していない場合

※住宅資金特別条項

住宅ローン特則は、住宅ローンを支払うことが困難な債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払い猶予を認める制度です。
住宅ローンの支払額を減らす制度ではありません。



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