個人再生手続きを行う際には、借金の総額をきちんと把握しておかなければなりませんが、場合によっては借金の総額がわからないこともあります。
このような場合、弁護士に依頼するといいでしょう。
弁護士が債権者に弁護士介入通知を送付し、全取引履歴の開示を請求します。
取引履歴の開示後、利息制限法に基づいた引き直し計算をして借金額が算定されますが、大抵はこの時点で借金額が減ります。
債権者が開示に応じない場合、債権者一覧表には本人の記憶にある範囲で金額を記入するか、0円と記入します。
債権者がこの額に異議を申立てれば、個人再生手続きの中で、改めて債権額を確定する手続きが行われることになります。
1.個人再生手続きの申立 |
申立人は、自分の住民票の所在地にある管轄の地方裁判所に、個人再生の申立をします。
申立の前に必要書類(公的書類及び収入や財産を証明する資料など)を揃えておく必要があります。 |
2.開始決定 |
裁判所は、申立が要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をします。 |
3.個人再生委員(裁判官)との面接 |
裁判所から呼び出され、再生委員、または裁判官との面接をします。
この面接では、主な財産の有無と内容、個人再生に至った経緯や借金の支払い能力などについて聞かれます。 |
3.個人再生委員(裁判官)との面接 |
裁判所から呼び出され、再生委員、または裁判官との面接をします。
この面接では、主な財産の有無と内容、個人再生に至った経緯や借金の支払い能力などについて聞かれます。 |
4.債権の届出・異議申立 |
債務者は、債権者一覧表と、所有する財産の目録を裁判所に提出します。
債権者は債権額に争いがある場合は異議を述べ、評価の手続きをすることで、手続きの中で主張できる債権額を確定します。 |
5.再生計画案の提出 |
債務者は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
(※申立から3〜6ヶ月) |
6.書面決議または意見聴取 |
小規模個人再生手続きでは、債務者が作成した再生計画案に同意するかどうかという決議を、債権者が書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、債権者の意見聴取が行われます。 |
7.再生計画案の決定 |
再生計画案について、債権者の同意および裁判所の許可を得られれば認可決定となります。
認可決定の後は、その確定(決定1ヶ月後)を待ち、確定した翌月から計画案に基づく返済を始めます。
(※申立から6〜8ヶ月) |
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